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保証金返金のトラブル チョンセ、確定日付
住宅トラブル解決方法 日韓賃貸習慣比較

Question 1 保証金返金のトラブル

外国で一番心配なのはやはり保証金返金の問題です。

多額の保証金を積むチョンセ形式の契約をしているお客様にとって退去時の保証金返金トラブルはお悩みの種です。奈良では多額の保証金はもちろん小額の保証金に対しても必ず確定日付を取ることにより、保証金の保全策を取ってます。

ご退去の時も退去日に保証金全額が戻ってくるように事前に賃貸人と協議を進めてまいります。

万一戻らなかった場合は法的処置を含め、代理交渉致します。


Question 2 チョンセ、確定日付

1.保証金の返済

韓国の住宅賃貸借保護法では、 賃貸人が第3者などにも自分の賃貸権(チョンセ権含み)において完全な対抗力を持つためには入居、住民登録転入(外国人は出入国管理法による滞留変更申告)そして確定日付という三つの対抗要件を満たさなければならない。
確定日付はこの三つの必須不可欠な要件の中で、賃借人として賃貸借保護法を活用するために一番積極的な行動が起こせる権利取得の要件であり。賃借保証金を返還してもらうために法で定められた適切な手順に従い賃貸保証金の返還請求勝訴の 提起が可能である.

賃貸人が破産した場合、 4,000万ウォン以下の保証金を賃貸人に預託し、入居している賃借人については最大1,600万ウォン(ソウル及び首都圏地域)まで保証されます。しかし、4,000万ウォン以上の保証金を預託している賃借人は住宅賃貸借保護法の対象外になるため、登記簿上の権利(抵当権等)に対抗するため確定日付を取らなければなりません。保証金というのは契約書の中で、「保証金」と明示されている金額が適用になります。

賃貸借契約後、賃借人が賃貸人の同意なしに管轄登記所(商業登記所除く)、法院登記課、
    洞事務所、公証事務所に行って確定日字印を受ける。

準備書類
    ・ 身分証明書(住民登録証・外国人登録証など)
    ・ 賃貸借契約書原本

2 . レンタル契約の場合

レンタル契約の場合は保証金がない為、対象外です。従って確定日付も不要です。

3. 1年契約で契約書に自動更新を認めるとの記載がある場合

1年契約して契約満了になって自動的(賃貸人と賃借人の合意で)に更新された場合、法律的には2年間保証できますが、通常1年間の保証が認められています。
保証金の変動がない場合は確定日付を再発行する必要はございませんが、 保証金の変動がある場合は、再度確定日付の発行が必要です。



Question 3 住宅トラブル解決方法

住宅トラブルのほとんどは隣接住民とのトラブルとメンテナンスに関するトラブルです。

韓国のアパートは日本に比べ壁が薄いため、隣の話し声が聞こえたり、上の部屋から走る音が響くトラブルがありますし、ボイラーの老化による部品交換や照明の交換、トイレの換気扇の修理などの問題が発生します。

このような問題が発生した場合は、弊社がトラブルに対応致します。

また、少しでもお客様の負担にならないようオーナーに修理費用を負担していただきます。修理の際の業者選定も弊社で直接手配 致します 。



Question 4 日韓賃貸習慣比較

賃貸制度

韓   国

日   本

賃貸借種類

ウオルセ:保証金+家賃

チョンセ:保証金のみ、家賃なし

レンタル:家賃の一括前払い

賃貸:保証金+敷金+礼金+家賃

レンタル: 家賃の一括前払い

保証金

家賃の 10倍以上

家賃の 2〜3倍

敷金

なし

家賃の 2ヶ月分

礼金

なし

家賃の 2か月分

契約期間

1年または2年

短期契約(1〜 2ヶ月)はほとんどない

1年か2年契約

短期契約が多い

保証人

不要

要、不要

賃借人

保護制度

個人:確定日付と転入申告

法人:保証金に当たるチョンセ権

または根抵当権設定

保証金の返還

100%返還が原則

返還が遅れる可能性もある

100%返還はない

部屋の状態によって保証金及び敷金から差し引いて返す

仲介手数料

法律で決められた料率表 (0.3%〜 0.8%)を適用

慣例では家賃の1ヶ月




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