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1.保証金の返済
韓国の住宅賃貸借保護法では、 賃貸人が第3者などにも自分の賃貸権(チョンセ権含み)において完全な対抗力を持つためには入居、住民登録転入(外国人は出入国管理法による滞留変更申告)そして確定日付という三つの対抗要件を満たさなければならない。
確定日付はこの三つの必須不可欠な要件の中で、賃借人として賃貸借保護法を活用するために一番積極的な行動が起こせる権利取得の要件であり。賃借保証金を返還してもらうために法で定められた適切な手順に従い賃貸保証金の返還請求勝訴の
提起が可能である.
賃貸人が破産した場合、 4,000万ウォン以下の保証金を賃貸人に預託し、入居している賃借人については最大1,600万ウォン(ソウル及び首都圏地域)まで保証されます。しかし、4,000万ウォン以上の保証金を預託している賃借人は住宅賃貸借保護法の対象外になるため、登記簿上の権利(抵当権等)に対抗するため確定日付を取らなければなりません。保証金というのは契約書の中で、「保証金」と明示されている金額が適用になります。
賃貸借契約後、賃借人が賃貸人の同意なしに管轄登記所(商業登記所除く)、法院登記課、
洞事務所、公証事務所に行って確定日字印を受ける。
準備書類
・ 身分証明書(住民登録証・外国人登録証など)
・ 賃貸借契約書原本
2 . レンタル契約の場合
レンタル契約の場合は保証金がない為、対象外です。従って確定日付も不要です。
3. 1年契約で契約書に自動更新を認めるとの記載がある場合
1年契約して契約満了になって自動的(賃貸人と賃借人の合意で)に更新された場合、法律的には2年間保証できますが、通常1年間の保証が認められています。
保証金の変動がない場合は確定日付を再発行する必要はございませんが、 保証金の変動がある場合は、再度確定日付の発行が必要です。 |